2021-06-03 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第8号
親事業者に特定されないよう細心の注意を払った上で、下請代金法違反のおそれがある事案については代金法執行の端緒情報として活用する、あるいは振興基準に照らして不適切なものにつきましては、これ下請中小企業者の名称は開示せずに業所管官庁へ提供を行いまして、発注者側への指導、助言を通じたフィードバックを促すよう要請しているところでございますけれども、その際、業所管官庁に対しましては、下請中小企業者が特定されて報復措置
親事業者に特定されないよう細心の注意を払った上で、下請代金法違反のおそれがある事案については代金法執行の端緒情報として活用する、あるいは振興基準に照らして不適切なものにつきましては、これ下請中小企業者の名称は開示せずに業所管官庁へ提供を行いまして、発注者側への指導、助言を通じたフィードバックを促すよう要請しているところでございますけれども、その際、業所管官庁に対しましては、下請中小企業者が特定されて報復措置
ロケット攻撃についてはハマスも、日本政府は、許されることではないと、一般論として、いずれにしても暴力、武力というのは許されることではないというふうに言っているわけですから、許されるわけではないというふうに言っていることであり、かつあなたがおっしゃるように、副大臣、確定的な評価を避けているものに対して、あなたはこのイスラエル国防軍の画像とリンクさせて、この中で、イスラエル国防軍の人間なんですが、我々は報復
お答えですが、警察においてストーカー加害者への警告等の対応を行う際には、加害者への接触の時期や方法について、警察の介入が逆効果とならないよう、加害者の性格、加害者と被害者等とのこれまでのやり取り等を踏まえ、加害者が警察の関与に対し反発するおそれを十分に考慮した上で決定することとし、警告等を行った後は、加害者の報復のおそれの有無等を考慮し、被害者等の所要の保護対策を講ずることとしておると承知しています
もう一回そのときの発言繰り返しますけれども、中国の習近平主席は、去年の四月十日の中国共産党の中国財経委員会の会議で、国際的なサプライチェーンを我が国に依存させ、供給の断絶によって相手に報復や威嚇できる能力を身に付けなければならないと、これは中国の報道機関でも報道され、そして外電でも引用されているんですね。
アメリカが、そもそも自分が作ったルールで、みんなに守れ守れと言ってきたルールをアメリカ自身が守らなくなってくるということが起きてきて、それに対してまた報復措置をとるほかの国もWTOのルール等を無視して報復するということが起きてきて、双方で、今まであったルール、貿易ルールというものを弱体化させていくということが起きてきました。
一方、中国、習近平国家主席は、昨年四月十日、経済政策を担う共産党組織、中央財経委員会の会議で、国際的なサプライチェーンを我が国に依存させ、供給の断絶によって相手に報復や威嚇できる能力を身に付けなければならないと述べたことが報じられています。日中間の認識ギャップに対する所見を外務大臣に伺います。
中国に対して結構強いことを言っている一方で、その直後に流しているツイッターでは、いやいや、日中関係、大切なんですよと言っていて、一体どっちなんだというわけではないんですが、本当に今回の、台湾海峡と書くのは、私はすごくやはり重みがあると思うんですけれども、これを書くことによって、場合によっては経済的な報復措置もあるかもしれない、そういう覚悟を持ってやっているのか。
今回の政府の決断が、安保関連法に基づく重要影響事態やあるいは存立危機事態に台湾有事を認定する可能性にも関わる話であったり、あるいは、台湾有事に備えて日米共同作戦計画の策定をするということにもつながっていく話であるんじゃないか、またさらには、中国からの報復措置ということも覚悟しなきゃいけない、そういう大きな決断だというふうに私は思います。
発信者情報開示の在り方に関する研究会の委員からは、開示された電話番号が例えばウエブページなどに掲載されたり、嫌がらせや脅迫等の行為に用いられたりするおそれ、また名誉毀損、プライバシー侵害などの被害者側が報復として加害者の電話番号を電子掲示板やSNSに拡散するということも考えられる、開示された発信者の側には有効な自衛手段が余りないとの指摘もありました。
国際的なサプライチェーンを我が国、つまり中国に依存させ、供給の断絶によって相手に報復や威嚇できる能力を身につけなければならない、そういうふうに習近平国家主席はおっしゃっているんですね。寺田先生は、この言葉を引用しながら、中豪、中国とオーストラリアの関係悪化の波紋ということで、日本も無関係じゃないよと警鐘を鳴らしております。
こういう報復的な行為を未然に防止し、労働者が安心して休業支援金を申請できるようにすることも大事だと思いますが、簡潔にどうぞ。
一つは、その人が再び罪を犯すことがないように教育する目的(教育刑の考え方)、もう一つは、罪に対する報復をする目的(応報刑の考え方)を重視する立場です。 皆さんは、目には目を、歯には歯をという、古代バビロニアのハムラビ法典の言葉を聞いたことがありますか。応報刑の意味は、この言葉に代表されます。犯罪に対しては、その責任に見合った苦痛を与えるという考え方です。
十二月一日から施行となった中国の輸出管理法については、法目的を始めとした多くの規定に国家の安全と利益を明記していること、米国におけるいわゆるエンティティーリストに相当する輸出禁止リストを整備していること、法規の域外適用、それから再輸出規制を規定していること、相手国が中国に対し輸出規制措置をとった場合に対等の措置をとることができる、いわゆる報復を規定していることなどが特徴として挙げられます。
政府参考人ですね、いわゆる予測、武力攻撃予測事態にすら当たらないような、まあホルムズ海峡事例みたいなものですけれども、そういう場合でも、日本が存立危機事態、武力攻撃を行っているその国に集団的自衛権を発動すれば、その国から日本は何らかの実力行使も、反撃や報復を受けることがあると、そういうことでよろしいでしょうか。
○小西洋之君 では次に、これも前回伺ったことですけれども、我が国が存立危機事態に基づいて集団的自衛権を発動した場合において、発動した先の相手国から反撃や報復措置、まあ言い方は何でもいいんですけど、いわゆる実力行使を受けることがあり得るのか、あるいは全くあり得ないと考えているのか。
○小西洋之君 だから、今おっしゃった限定的な集団的自衛権の武力を行使すれば、その相手国から反撃や報復措置を受ける、戦闘状態になる、そういう理解でよろしいですね。そういうことが全く起きませんというふうに政府として考えているんですか。三回目です。何でこんなこと答えないんですか。日本が武力行使して相手から反撃を受けるかどうかって、国民にとって物すごく重要な課題じゃないですか。明確に答えてください。
まず、日本が存立危機事態に基づいて集団的自衛権を発動した場合に、その発動した相手国から反撃や報復措置を受けることがあるのか、全くないと考えているのか、それを答えてください。
○小西洋之君 じゃ、内閣法制局としては、日本は集団的自衛権を発動しても相手から反撃や報復を受けることは一切ないというふうにお考えなんですか。
さらに、相手国が中国に対し輸出規制措置を行った場合に対等の措置をとることができる、いわゆる報復措置を規定しています。こうした特徴がありまして、その運用いかんによっては極めて広範な影響があると。それから、直接の貿易相手国のみならず、第三国にも及ぼし得ると考えております。 現時点で、法律に基づきどのような運用がなされるか、まだ明らかではありません。
○岸国務大臣 過去、米軍の活動がある場合、米軍の支援がある場合というケースでの答弁については、質疑のやりとりの中で、当時はまだ、朝鮮の動乱からの問題だったんですけれども、朝鮮で再び動乱が発生し、米軍が日本の基地から朝鮮に爆撃を行い、それに対して朝鮮が日本の国内に報復爆撃を行ったという個別の事例について認識を述べたもの、こういうふうに考えておるところでございます。
中国は報復して農産物に関税を掛けるようになりました。
ついでに言っておきますと、河野さんは、もし核を使えば、みずからも同様の、あるいはそれ以上の耐え難い報復に遭うと認識させることが必要、こうした考えが抑止という発言までされているんですね。だから、抑止なんて格好いいことを話しているけれども、ここまで言っている事態なわけですよね。
この事態が、つまり、報復するだとかそういうことまで言って、いわば非人道的な惨禍を引き起こしてもよいんだと。結果としてそうなるわけですから。そこまで議論を詰めなければならないと思うんですね。 その点、核兵器禁止条約は、核兵器の使用の威嚇、すなわち、いざというときは核を使うぞというおどしによって安全保障を図ろうという核抑止力も禁止しています。
ということになっていて、だから、そこに対処することによって、報復攻撃能力、報復的な、状況によってはというところにつながっていく。
だけれども、これを言うと学術会員の、会員の方々から報復されるんじゃないかということを恐れて、どうしても発言するのに勇気が出ないんだと。これは聞いてみてください。多くの方はそういうふうに、本音で話していただければ多くの方はそういうふうにおっしゃると思います。
これが日本に向かってきたときに、もし、我々が報復攻撃だと思って、先制攻撃と理解されたときには、本当に全面戦争になるだけの覚悟があるかというだけの非常に重要な議論になります、これは。